安来市議会 2022-12-14 12月14日-04号
今までの安来市の個人情報保護条例では、個人情報利用の制限、オンライン結合の制限、開示できない個人情報、利用停止の請求など個人の情報を可能な限り保護するという視点がありました。しかし、今回はこういった制限規定を手放し、国に丸投げした形となったではありませんか。これまでの自治体独自の個人情報保護策を崩し、後退させるものと言わなければなりません。
今までの安来市の個人情報保護条例では、個人情報利用の制限、オンライン結合の制限、開示できない個人情報、利用停止の請求など個人の情報を可能な限り保護するという視点がありました。しかし、今回はこういった制限規定を手放し、国に丸投げした形となったではありませんか。これまでの自治体独自の個人情報保護策を崩し、後退させるものと言わなければなりません。
2点目は、個人情報の利用及び提供の制限並びにオンライン結合についてであります。個人情報を外部提供する等をする場合には、目的以外に利用または提供できるときの条件として、現条例では本人の同意があるときや法令等に定めがあるとき等に限っており、その他公益上の必要性を認めるときは、その都度個人情報保護審議会の意見を聞いた上で利用または提供ができることとしております。
概要説明のところでご説明申し上げましたように、第6条では収集の原則及び制限を、第7条では利用及び提供の制限を、第8条ではオンライン結合による提供の制限を規定いたしております。 第9条は、提供先に対する措置等として、外部提供先の個人情報の管理方法等について、実施機関の関与権限を定めるものでございます。
まず、23ページにありますオンライン結合による提供の制限、第8条なんですが、これがいわゆる結合の禁止条項に当たる条例になるのか、8条がですね。いろんな資料を見てみますと、このオンライン結合という条項ほどで、今までの電子計算機器全般を示す用語として使えるのかということですね。
8番目にオンライン結合による提供の制限(第8条)でございます。 オンライン結合による個人情報の外部提供については、提供してはならないことを原則とし、提供できる場合を限定的に定めるものでございまして、法令等の規定に基づくときと、大田市個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、実施機関が認めるときというものでございます。